相続が開始すると、戸籍の収集や相関図の作成、相続人を確定し、相続人同士で遺産の分け方について話し合います。相続では多額の金銭が動くことが多いため、相続人同士での話し合いが難航したり、そもそも協議への参加を拒否する相続人がいる場合もあります。このような場合には家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。
相続人だけで遺産分割協議をまとめるのが困難な場合の対応策として、こちらでは遺産分割調停を利用する方法をご紹介いたします。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停とは相続人同士で遺産をどう分けるかの話し合いが進まない場合に、家庭裁判所によって選ばれた弁護士等の法律知識のある民間から選出された非常勤の裁判所職員に調停委員として仲介してもらい、合意を目指す手続きです。
遺産分割調停を利用する際は、まず家庭裁判所へ遺産分割調停事件として申し立てます。調停手続きでは、調停委員が当事者双方から事情を聴取し、必要に応じて資料等を提出してもらい、遺産について鑑定を行うなどして事情を把握します。そのうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴き、解決案を提示したり、解決のために必要なアドバイスをし、合意を目指し話し合いを進めます。
なお、当事者間の主張に折り合いつかなかった場合、調停不成立となることもあります。調停が成立しなかった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物または権利の種類および性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。
遺産分割調停の申し立てに必要な書類
- 遺産分割調停申立書および相手方の人数分の写し
- 財産目録
- 相関図
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 など
申し立ての前に入手できない戸籍等がある場合は、その戸籍等は申し立て後に追加提出しても差し支えありません。そのほかにも、被相続人と相続人の関係性によってはさらに戸籍の提出が必要な場合や、審理を進めるにつき追加で書類を提出する必要がある場合もありますので、詳細につきましては専門家に確認しましょう。
遺産分割調停を行うメリット
1.建設的な話し合いができる
相続人だけで話し合おうとすると、話し合いの場に出席しない、電話にすら出ない、顔を合わせても冷静に話し合いができないなどの相続人がいるケースもあります。また、話し合っているうちに感情論に走ってしまったり、遺産に対する認識違いや誤解がトラブルを生むことも少なくありません。調停を利用すると、第三者である調停委員を介するため、相手の立場をお互いに理解しながら、建設的に話し合いを進めることができます。
3.公平かつ円滑な解決策が取れやすい
調停委員は公正かつ中立的な立場から、相続人の間に入り裁判官とも協議しながら手続きを進めるため、各相続人が納得する方向に調整し、法律に沿った解決策が導き出されやすいです。
遺産分割調停を行うデメリット
1.時間と労力を要する
調停を行うための申し立て手続きには幾つかの必要書類がありますが、調査に時間がかかるものも少なくありません。戸籍収集から相関図作成、財産を全て把握する必要がありこれらを一人で行うには時間と労力を要します。
また、調停が始まると約1か月に1回の頻度で家庭裁判所へ出向き、話し合いがまとまるまでに平均で6回ほど調停が行われます。長い場合、年単位のスパンになることもありますが、正当な理由なく出頭しないときは5万円以下のペナルティが課されるため、余裕を持っておくことが大切です。
3.自分の主張がすべて通るとは限らない
調停は、調停委員や裁判官がすべての相続人の意見を聞いたうえで、納得のいく解決方法を目指し調整する手続きですので、必ずしも希望通りの調停結果になるとは限らないということもご留意ください。