御坊・田辺相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
田辺の方より相続に関するご相談
calendar_month 2025年06月03日
行政書士の先生、相続財産を不公平なく分割する方法について、アドバイスをください。(田辺)
亡くなった父が遺した田辺の不動産の遺産分割について、行政書士の先生にご相談があります。
父の遺産はそれほど多くなく、父が暮らしていた田辺の実家と、少しばかりの預金があるだけです。十数年前に母が亡くなって以降、一人暮らしをしていた父が気がかりだからと、私の兄は田辺の実家近くに引っ越し、たびたび父の世話をしていたそうです。私はずいぶん前に田辺を出て暮らしており、実家に顔を出すことはほとんどありませんでした。
そのこともあってか、兄は田辺の実家を相続すると主張しています。晩年の父の世話をしていたのだから、田辺の実家を相続する権利があるというのですが、それだと私の取り分がわずかな預金だけになってしまい、不公平に感じます。行政書士の先生、なんとか不公平なく遺産分割する方法はないでしょうか。(田辺)
相続財産の分割方法として、換価分割・代償分割・現物分割の3つをご紹介します。
被相続人(亡くなった方)の財産は、誰がどの財産を相続するか決定するまでの間は、相続人全員で共有している状態となります。被相続人が遺言書を遺している場合は、遺言書で指示された遺産分割方法に従って財産を分配することになりますが、亡くなったお父様は遺言書を遺されてはいないでしょうか。
遺言書があるときは、遺言書の内容が最優先となりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要は原則としてありません。まずは田辺のご実家等に遺言書がないか、探してみてください。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配について相続人同士で考える必要があります。主な遺産分割方法として、換価分割・代償分割・現物分割の3つをご紹介します。それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、どのように遺産分割するか検討していきましょう。
■換価分割
相続財産を売却し、得た売上金を相続人に分配する方法です。
現金を分け合うことになりますので公平な遺産分割が可能ですが、注意点もあります。まず、売却の手間や費用がかかること、そして売却によって利益が生じた場合には、譲渡所得税を支払わなければならないこと、状況によっては売却完了までに時間がかかることなどが挙げられます。また、相続財産を売却する・しないで相続人同士が対立してしまう恐れもあります。
■代償分割
相続人全員の取得額が公平になるよう、相続財産を取得した人が、その他の相続人に代償金を支払う方法です。代償金として支払う金額は、法定相続分を基準として、相続財産の取得者以外の相続人が法定相続分に相当する金額を取得できるよう、調整します。
メリットとしては、公平な遺産分割が目指せること、換価分割とは異なり財産を残しておけることなどがあります。一方、代償分割は財産を取得する人が代償金を工面しなければならないというデメリットもあります。
■現物分割
遺産の形を変えることなく、現物のまま分配する方法です。
現物分割は、換価分割のように売却の手間もなく、代償分割のように代償金を用意する必要もないので、相続手続きがもっともシンプルで簡単というのが一番のメリットです。
デメリットは、各相続人が取得する財産額に差がある場合は不公平が生じてしまうことが挙げられます。
公平な遺産分割を目指すのであれば、まずは田辺のご実家を評価し、その価値を明確にすることをおすすめいたします。
相続を専門とする御坊・田辺相続遺言相談センターでは、田辺の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、遺産分割に関するアドバイスも行っております。田辺の皆様は、ぜひ御坊・田辺相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。相続の専門家として、田辺の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いいたします。