相続税申告が必要な相続手続きでは、正しく手続きを進めないとペナルティが発生しまうケースがあります。こちらでは、様々なペナルティの種類と要件について確認していきましょう。
申告期限超過のペナルティ
相続や遺贈により引き継いだ財産が、相続税の課税対象にあたる場合には、申告期限までに相続税申告及び納付を行わなければなりません。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」が相続税申告・納付の期限と定められており、期限を過ぎて申告した場合、もしくは申告内容に誤りがあり期限後に再申告した場合には、ペナルティとして相続税に加えて延滞税が発生します。
申告期限を超過してから2か月以内に申告した場合の延滞税は延滞税特例基準割合+1%または相続税の7.3%、2か月を超過して申告した場合の延滞税は延滞税特例基準割合+7.3%または相続税の14.6%の金額が課されます。
延滞税は期限から実際に申告及び納付を実施するまでの日数に応じて加算されていきますので、少しでも早めに対処することが重要です。
その他のペナルティについて
相続税申告におけるペナルティは、申告や納付の期限超過以外にも発生するため注意が必要です。相続税以外の税金を追加で支払う事態は、誰にとっても避けたいものです。相続税申告は、申告のルールに基づいて正しく行いましょう。
1.過少申告加算税
過少申告加算税とは、相続税申告額が本来申告すべき金額よりも少なく申告した場合に課されるペナルティです。税務調査後に申告を修正した場合の過少申告加算税は、追加納税額の10%相当となり、税務署から指摘を受けます。
ただし、追加納税額が50万円もしくは当初の申告納税額、いずれかの多い額を超える部分については15%です。
2.無申告加算税
無申告加算税とは、相続税申告を行わなければならないにも関わらず、相続税申告を行わなかった場合にペナルティとして課せられる税金です。
税務署が実施している税務調査の指摘を受けたか否かにより課税率が違ってきます。
指摘を受けたあとに申告を行った場合では、相続税額に対して50万円までは15%、50万円以上の部分は20%を乗じて加算税を算出します。 なお、税務調査の指摘を受けるより以前に自主的に申告を行った場合、乗じる割合が5%まで軽減されます。
3.重加算税
重加算税とは、いくつかあるペナルティの中でも特に厳しいペナルティとされています。
これは、申告者が過少申告や無申告を意図的に行っており、悪質であると判断されたケースに適用される税のペナルティです。悪質である分、その他のペナルティに比べて課税率が高く、追加課税率からもその重さが分かります。課税率は下記の通りです。
- 悪質な過少申告…実際の相続税額に対して35%を乗じて算出
- 悪質な無申告…実際の相続税額に対して40%を乗じて算出
このように相続税には様々なペナルティが設けられており、これらが課されることのないよう、相続税の申告は迅速かつ正確に進めていかなければなりません。とはいえ、相続税には10か月の期限のなかで、期限に間に合うように正確に、かつ必要以上の納付とならないように正確に計算を行うことは容易ではありません。
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