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御坊・田辺相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

御坊の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

御坊 相続手続き

行政書士の方、相続財産調査にあたり銀行通帳がない場合はどうしたらいいでしょうか。(御坊)

私は御坊出身の40代の会社員です。御坊の実家に住む70代の父が先月亡くなりました。葬式は自宅でお坊さんに来ていただいて無事執り行うことが出来ました。母と私と妹の三人が相続人ですので、三人で手分けをして遺品整理を行いつつ、相続財産を調べたりしています。ほぼ遺品整理は終わっていると思いますが、遺言書のようなものは見つかっていません。ただ、父の口座の通帳とカードも見つかっていないため、几帳面な父のことですので、遺言書などと一緒に貴重品としてどこかにまとめてある可能性もあります。父は退職金をもらっているはずですが、銀行さえどこなのか分かりません。むやみやたらに問い合わせるのも不審に思われそうですので躊躇しています。家族なので、教えてくれるようにも思いますがどうしたら良いでしょうか?(御坊)

戸籍謄本を用意してから銀行に問い合わせてみましょう。

遺品整理はほぼ終えているとのことですので、お父様が遺言書を遺している可能性は低いかと思われます。ただし、遺言書や通帳の保管場所を記した終活ノートなどがある場合もありますので、そのような類を改めて探してみる事をお勧めします。昨今ではパスワードなど覚えきれないものが多く、ご高齢でなくともメモを遺される方は少なくありません。
いくら探しても見当たらないようでしたら、銀行に問い合わせる前に、遺品の中に銀行からのカレンダーやタオルなどといった粗品がないか探しましょう。退職金は高額である場合が多く、粗品を渡している可能性があります。見つかった場合は、相続人は、故人の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、その銀行に直接問い合わせます。いくら探しても該当するようなものが全く見つからないという場合には、会社やご自宅や近くの銀行に問い合わせてみなしょう。いずれの場合でも、問い合わせの際には、相続人であることを証明しなければなりませんので、戸籍謄本を事前に準備してから出向くようにしてください。

財産調査など、慣れない相続手続きでは面倒や負担が多くあります。ご自身で行うことが難しい場合やお時間のない方は相続の専門家が在籍する御坊・田辺相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。

御坊・田辺相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、御坊エリアの皆様をはじめ、御坊周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、御坊の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは御坊・田辺相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。御坊・田辺相続遺言相談センターのスタッフ一同、御坊の皆様、ならびに御坊で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

御坊の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

御坊 相続手続き

父の相続での法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(御坊)

先日、御坊に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、父の相続手続きをする段階ですが、法定相続分の割合が分からないため、行政書士の先生に教えていただきたいです。法定相続人が母と私と弟ですが、弟は他界しています。亡くなった弟には子供がいるため、今回の相続ではその子供が法定相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合を教えてください。(御坊)

まずは相続順位を確認しましょう

民法では、法定相続人が定められています。法定相続人には相続順位があり、この順位によって法定相続分が変わります。被相続人の配偶者は必ず相続人となり、その他の各相続人は相続順位があります。まずは相続順位を下記よりご確認ください。

法定相続人と相続順位について

  • 第一順位:子供・孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記順位で、上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合に次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続分の割合※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合ですと、今回のお父様の相続での法定相続分は、下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が2名以上いる場合には、1/4をお子様の人数で割ります。

以上がご相談者様のお父様の相続での法定相続分の割合になりますが、必ず法定相続分でなければならない決まりはありません。相続人全員で話し合って分割内容を自由に決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行う場合には遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

相続では、ご状況によって相続人や法定相続分の割合は変わります。中にはご自身での判断が難しい手続きや期限が迫っている手続きがあり、お困りの方もいらっしゃると思います。相続手続きは専門家に依頼することも可能ですので、相続に関するお困り事がある方は早めにご相談されることをおすすめいたします。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。御坊にお住まいで、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことやお困り事がありましたら、まずはお気軽に御坊・田辺相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

御坊の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

御坊 相続手続き

行政書士先生にお尋ねします。母の再婚相手が亡くなった場合に自分はその方の相続人になりますか?(御坊)

私の父と母はかなり以前に離婚しています。その数年後に、母は御坊で再婚相手と生活していましたが、先日その再婚相手が亡くなったと連絡がありました。母の再婚相手であるパートナーが亡くなったという事なので、相続の手続きを手伝って欲しいと言われましたが、私は相続人にも当たらないと思ったので断りました。しかし、実際のところはどうなのか知りたくてご相談しました。私が遠方に住んでいる事、生前に1度しか合っていない事を考えて、御坊での葬儀への参加も控えました。母の再婚も私が成人してからの事ですし、母のパートナーが亡くなった事は残念に思いますが、正直思い入れがあるかと言われたら嘘になります。その様な状況なので、たとえ法定相続人に当たる場合でも断ろうと思っています。(御坊)

相続権はお母様の再婚相手と養子縁組している場合のみ発生します。

御坊・田辺相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きありがとうございます。

最初に確認したいのは、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされていらっしゃるのかどうかです。お母様は自分の再婚相手なのだから相続権が自分の子供にも発生しているとお考えなのかもしれませんが、実際のところ子が法定相続人になれる場合というのは、被相続人、つまり今回で言うと再婚相手の方の実子か養子の場合のみです。ですので、ご相談者さまが法定相続人になれるのは、被相続人(再婚相手の方)と養子縁組の手続きをされている場合に限られます。たとえ子にあたる方であっても、その子が成人しているのであれば、ご自身での手続きにより自署押印と届出を行う必要があるため、ご相談者様で判断が付くものと思われます。たとえご相談者様が再婚相手の方の養子であっても、被相続人の方の相続をご自身がしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続を行えば相続人ではなくなります。相続放棄については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期限が設けられていますので、ご注意ください。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊および御坊近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について細かにお話を伺い丁寧に対応させていただきます。御坊および御坊周辺地域で相続についての専門家をお探しの方、相続についてお困りの方はお気軽に、御坊・田辺相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回無料相談をご用意しております。御坊の皆さまのお越しを、所員一同心よりお待ち申し上げております。

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